2008年12月06日(土) 掲載
どうしても、もう一つだけ触れておきたいことがあります。
前回の話は、建物を建てる土地は、
(建築基準法上の)道路に2m以上接していなければならないと言うものでした。
そして、建築基準法は、道路の幅は、4m以上を要すると定めています。
しかし、実際の市街地には、4m未満の道路が多数存在し、
これを全て否定することは、現実的ではありませんでした。
そこで、建築基準法が実施された、昭和25年当時に現存したものは、
建築基準法上の道路とみなすことにしたのです(みなし道路)。
ただし、道路幅はあくまで4mであることから、
敷地と道路の境界を、
道路の中心線から2m離れた所としました。
(両側の土地がお互いに道路の中心線から2mの所まで下げることによって、4mの幅を確保しようとするもの。これがもし、片側が河川や崖の場合には、その端から4mの位置となります。
つまり、みなし道路に接する敷地に建物を建てるときは、
敷地を後退させなければならないと言うことで、
道路の無償提供です。
もちろん、売買に際しては、その部分はゼロ評価になります。
もともと狭い土地に、建物を建てようとする際には、こうした敷地後退は、
大きなダメージとなることでしょう。
しかし、もしその道が、みなし道路にすら該当しなければ、
その道にしか面していない土地は、そもそも再建築不可物件となつてしまい、
一般の土地に比べて、その価値は大幅に減少することでしょう。
こうした事からも、いかに前面道路がその土地にとって重要かが、
分かっていただけるのではないでしょうか。
くどくどと書きましたが、これはごく基本的なことで、
道についてはまだまだ書くことがありますが、一応これでやめにします。
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